職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
2025-05-12
重要
2025年6月から、企業における熱中症対策が「罰則付き」で義務化されることが決まりました。
これまでの「できるだけ対策をしてください」という努力義務から、
「しなければならない」という法律上の義務へと大きく変わります
背景には、暑さの厳しさが年々増すなかで、現場での熱中症による事故や死亡災害が後を絶たないという深刻な実態があります。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
※ WBGT(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。
【基本的な考え方】
見つける ▶ 判断する ▶ 対処する
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられるので
弊社も準備していきたいと思います。
まずは、社員全員に携帯用カードを作成してみました

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